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1 不倫慰謝料とは

不倫慰謝料(不貞慰謝料)とは、配偶者に不貞行為をされたことで被害者が被った精神的苦痛(損害)を賠償するものです。
ここでいう「不貞行為」とは、配偶者以外の人と自由な意思において性的関係(一般的には肉体関係)を持つことを意味します。
そのため、肉体関係を伴わない不倫の場合は、不倫慰謝料の請求は難しく、不倫慰謝料を請求するにあたっては、肉体関係の有無とその証拠の有無が重要になります。
2 不倫慰謝料は誰に請求できるのか
不倫慰謝料を請求できる相手方は、不倫をした当事者、すなわち配偶者とその不倫相手です。
配偶者と不貞相手のどちらか一方にだけ請求することもできますし、両者に分けて請求することも可能ですが、二重取りはできません。
誰に対して請求するかは、誰に対して請求したいかという気持ちだけでなく、お手元にある証拠の内容や相手方の資力等も考慮して、請求する側で自由に決めることができます。
ただ、不貞相手に請求する場合は、不貞相手の名前や住所等の情報が判明している必要がありますし、不貞相手が請求者の配偶者が既婚者であると知っていたこと、あるいは既婚者と知らなかったことに過失があることも、必要となります。
なお、配偶者と不貞相手の両者に対して請求が可能なので、請求された側としては、自分ではなくもう一方の当事者に対して請求するよう主張して請求を免れることはできません。
3 不倫慰謝料の相場
不倫慰謝料の金額は、明確な基準によって決まるわけではありません。
様々な要素を考慮して金額を決めていくことになりますが、裁判になった場合の不倫慰謝料は、数十万円から300万円程度になるケースが多いです。
金額を決める際の考慮要素としては、以下のようなものがあります。
・不倫慰謝料を請求する側の夫婦が不貞行為が原因で別居や離婚をしたか
・不倫期間の長短や不貞行為の回数
・不倫慰謝料を請求する側の夫婦の婚姻期間の長短
・不倫慰謝料を請求する側の夫婦に未成年の子供がいるか
・不倫以前の夫婦関係の良し悪し
・不倫慰謝料を請求される側の不倫発覚後の態度や対応
精神的苦痛が大きくなる要素が多ければ、不貞慰謝料の金額は高くなる傾向があります。
慰謝料を請求する側であれば、金額を高める要素(たとえば、離婚をした、不倫期間が長い、相手方が反省していない等)を強く主張していくことになりますし、請求された側であれば、金額を低くする要素(たとえば、夫婦関係が継続中である、不倫期間が短い、もともと夫婦関係が悪かった等)を積極的に主張することになるでしょう。
4 時効
不倫慰謝料請求には時効(不倫の事実と加害者を知ったときから3年、不貞行為のときから20年)がありますので、請求する側としては、時効期間の経過に注意する必要があります。
逆に、請求された側としては、時効の主張ができないか検討することになります。
5 求償権
不倫をした当事者(不貞行為をした配偶者と不貞相手)は、不倫慰謝料の支払いに関して連帯して責任を負います。
そのため、一方が被害者に不倫慰謝料を全額支払った場合は、他方に対して、その負担すべき分を自分に対して支払うよう請求することができます。
これを求償権の行使といいます。
不貞慰謝料を請求する側が離婚をせず夫婦関係を再構築していくケースでは、不貞相手にだけ不貞慰謝料を請求して、配偶者に対する求償権を放棄してもらうことを検討した方がよいかもしれません。
反対に、上記のケースで不貞相手の立場からは、求償権を放棄することを条件に、不貞慰謝料の金額を下げる交渉をすることが考えられます。

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大阪で不倫の慰謝料でお悩みの方へ
「慰謝料をどのように決めればよいか分からない」「離婚していないけれど慰謝料を請求できるのだろうか」「不倫相手に慰謝料を請求したいけれどどのように連絡を取ればよいか分からない」等、様々な不安やお悩みが生じることと思います。
対応を誤ってしまうと、状況が悪化してしまい、問題解決までに長い時間を要することになってしまいかねません。
例えば、法外な慰謝料を請求したり、過大な要求をしたり等をしてしまうと、交渉が決裂してしまうおそれがあります。
相手が不倫を認めないことも考えられますので、立証できるように証拠を集めておくことも大切です。
不倫の慰謝料を請求する前に、きちんと対策を練り適切な準備をするためにも、まずは弁護士に相談し、的確なアドバイスを受けることをおすすめします。
不貞慰謝料を請求されて困っているという方も、請求された場合の対応を誤ると取り返しがつかないことになりかねません。
対応の検討や代わりに交渉をしてもらう等、状況に応じたサポートを受けるため、不倫慰謝料の問題を得意としている弁護士にご依頼ください。








































